1968-04-12 第58回国会 衆議院 運輸委員会 第16号
六、当面小型内航路、小型流し網及び北洋転換底曳船の海難防止対策について、関係省庁は強力な施策の実行をはかること。 七、内航船員の確保のため、船員職業安定機能の強化、労働条件の改善指導等必要な対策を推進すること。 提案の趣旨につきましては、すでに数回にわたる本法案に対する委員各位の質疑応答において明らかでありますので、省略させていただきます。 以上であります。
六、当面小型内航路、小型流し網及び北洋転換底曳船の海難防止対策について、関係省庁は強力な施策の実行をはかること。 七、内航船員の確保のため、船員職業安定機能の強化、労働条件の改善指導等必要な対策を推進すること。 提案の趣旨につきましては、すでに数回にわたる本法案に対する委員各位の質疑応答において明らかでありますので、省略させていただきます。 以上であります。
中共は自分の国の底曳船のための禁止線を作つているのであります。これは日本でもやつているのでありますが、まあそれと同様のようであります。各国は自分の国の漁船のためのものでありまするからそれはあるのであります。併し日本の漁船はその外でつかまつている場合が大部分であります。
そういうのは御承知の通り底曳船が捕まつたりいたしますと、底曳は大体二隻で一単位になつておりますので、当然一つ捕まると二隻が捕まる場合が多いのであります。
○説明員(立川宗保君) 具体的に水産庁に対してまとめて幾らということを要求をなさつた資料はありませんが、私どもがいろいろちよいちよい伺つておる程度の、耳に挟んでおる程度と申しますか、資料として、こういうものはこれと言つてまとまつたものは出ておりませんが、その程度の資料を記憶を辿つて申しますと、韓国関係においては、代船建造資金が四億でありましたか、四億五千万でありましたか、それから中共は、かなり底曳船
その大要を申上げますと、兵庫県徳島海区の過去一年間の地元漁獲高は五億六千万円で、そのうち底曳船九十大隻による漁獲高が四億円に上り、全体の七割八分を占めております。
なおこの流沈木を除去するために、或いは底曳船を使つたらどうかというようなお話でございましたが、その点は十分御意見を承わつておきます。 —————————————
○政府委員(清井正君) 只今の御質問の点でございますが、これはすでに御承知の通り、この中間漁区船は曽つては以西底曳船であつたのでございますが、戦時中におきまする特殊な措置によりまして、これは一時中間漁区船という形をとつて一定海域にその操業を制限しておつた船なのであります。
従いまして私どもといたしましては、何らかの方法によりまして、中型機船底曳網漁業の転換策を講じて参らなければならんと考えているのでございますが、併し只今御指摘のように二千七百隻の中型底曳船のうちどのくらいが適当であろうかこういう問題につきましては、ちよつと私どももはつきりこの際数字的に申上げかねるのでございますが、確かに相当程度はやはりこれは何らかの措置によつて他種の漁業に転換させまして、底曳網漁業の
現在の中型底曳は大体二千七百隻ぐらいあると記憶しておりますが、この中型の底曳船の日本沿岸及び近海において許容し得る船数はどれくらいと見ておられますか、その点を先ずお伺いしたい。
それから松寿丸及びその附属の火船一隻、それから七福丸という以東底曳船が繋留されております。網は、カバーをかけてあるのはほんの一部分に過ぎず、全く使用されないような状態になつておりますし、併しながら、浸水、浸入して来る水だけは辛うじて引いておるようでありました。 大体これを以ちまして終りますからあとは質問によつてお聞き下さいませ。
それからこのほかに支那東海におきまして日本の底曳船が百七隻、それからトロール船が五隻、合計百十二隻というものが、昭和二十五年十二月七日から本年の二月六日までの満二年と二カ月の間に拿捕されております。総トン数において二十七トン、乗組員千三百六十九名のうち、九百一名が、帰つて参りまして、現在は差引四百六十八名が残つております。これが業界の窮状であります。
この無電をちよつと申し上げますと、「小春日和で視界せまく底曳船第十六大東丸一組の操業を認む十四時頃約一〇〇屯位の帆船とも手繰船とも判定不明の船が出現いきなり第一太平丸に接近横付せし模様そ間聞本船(第二太平丸)は約三浬程逃げ見守つていると北方に連行して船影を没す」こういうのであります。現在この二隻ははつきり朝鮮につかまつておるのであります。そうして日繁丸の方は、判決を受けて今受刑しておる。
去る二月の四日八時十九分福岡大邦漁業所有第一、第二大邦丸が済州島の北西岸シラハマ沖で韓国底曳船に拿捕されまして、連行されたという連絡が水産庁の福岡漁業調整事務所及び海上保安庁からそれぞれ同一の連絡がありました。越えて二月九日に、海上保安庁佐世保保安部長が韓国武官より聞いた情報が保安庁より水産庁へ連絡がありましたが、その内容は次のようなものでありました。
一率に一定馬力以上のものを整理する方法によれば、沖に出られない底曳船が沿岸を荒すので、むしろ高い馬力のものを残し、沖合に出漁せしめて、沿岸との摩擦を防止するほうがよいという意見です。又買上価格は、従来船齢七年のものがトン当り三万円となつているが、物価値上りの今日、もう少し買上価格を引上げられたい。買上の金額では転業するための運搬船の購入もできない実情であるということであります。
それによつて沿岸の底曳船が出られ、沿岸の小漁民が非常にその間操業が楽にしてもらえるのであります。併しながらこれは先ず採算がたつ漁場と前年の成績を見ますれば考えられまするので、それでその採算関係においては、別に予算的な措置等は講じてありません。
○政府委員(塩見友之助君) 独航船の場合もまあ大体準ずるわけでございますが、今のところは計画としましては、現在、先ほど説明にも申上げましたように、大体沿岸において資源的にも枯渇し、沿岸の食料業者にも非常に関係の深いところの、現在ある底曳船というふうなものをできるだけこの地帯に入れて、沿岸漁業にプラスの面を開き得るように持つて行きたいというふうに考えておりますので、できるだけそういう船の中から選んで参
○説明員(永野正二君) このリストにおきまして、適格船のないところにおきましては、特に私どもはその点を実は注意して県庁からの御計画を聞いているのでございますが、秋田県におきましても、この表が、要するに底曳の許可を持つている五十トン以上のデイーゼル船と五十トンから七十トンの底曳船、こういうことになりますが、これ以外のラインから、而も鮭鱒流網漁業に適する船の大体計画ができているということを確認いたしましたので
○説明員(伊東正義君) 人の問題でございますが、これは今申上げましたように純増になりました分は真珠の検査所と、それから小型の底曳船に乗込む人と教官とで十八名と申上げたのでありますが、大蔵省の定員の交渉につきましてはできるだけ内部でできるものは振替えてやつてくれというようなことになつておりまして、今申上げました純増の十八人につきましてはこれはどうしても内部で振替の付かん、真珠の検査という特殊技能者でありますとか
併しながら損害は当然受けておるという苦しい立場にある、そうした人たちに対しては、ルース台風によつて失われた船といえどもいわゆる整理対象の船になつたとするならば、只今審議中のいわゆる小型底曳船に対するところの整理の法案に基きまして、それを補償してやるとか、転業させるというような方法に持つて行くつもりですか。それともどうするつもりなんですか。
○秋山俊一郎君 第四条で、船舶の隻数、合計総トン数、或いは合計馬力数の最高の限度をきめるということになつているんですが、大体残存する小型底曳船、一万九千隻でございますか、それらの一隻のトン数はどの程度の限度に置くことになるのですか、大体総トン数は何トンくらいに押えて行くのですか。
○秋山俊一郎君 この小型底曳船の許可というものは、勿論無許可もたくさんあるようですが、許可というのは何県かに跨がつた許可がありますか。跨がつたと言つちやおかしいですが、各県で受けておるというような許可がありますか、一隻で。
○秋山俊一郎君 今回法案に盛られます小型底曳船というのは三万五千隻ほどあるということですが、それからの平均トン数はどのくらいになるのですか。
御承知の通り、この小型機船底びき網漁業の整理減船実施の重要性につきましては、現在調査の結果判明いたしております操業底曳船の総数約三万五千、そのうち正規の許可を受けておりますのが約一万四千に過ぎないということと更に許可底曳船につきましても違反操業が常態化しており、沿岸漁業資源に与えている影響の非常に大きいことによつて明瞭に窺われると思うのであります。
漁船につきまして考えて見ますると、大体自分の操業している海域というものがその漁船、底曳船によりまして、大体瀬戸内海におきましては固定しているというような関係もありますのと、根據地関係につきましては、或る程度異動関係が考えられるというような二つの意味合いからいたしますと、やはりその村の船を押えるようにいたしますれば、やはりその操業の海域を押えたほうが実態に合うであろうというふうに考えまして、かような規定
大体それに準拠いたしまして、遅蒔きではありまするが、瀬戸内海あたりの小型底曳船の整理の問題でありますとか、或いは沖合の「まき」網その他の問題でありますとか、これらの調整を図るべくいろいろ努力をして参つておるのであります。今年の補正予算におきましても、その一部ではありまするが若干予算の通過を見まして、只今それらの実施方につきましていろいろ努力をいたしておるわけであります。
従いまして十五トン未満を以て小型底曳船とこう定義いたしますと、以東の底曳の中で十五トン未満のものがありました場合におきましては、これは小型底曳網漁業として取扱わなければいかんという関係になるわけでございます。それから又、逆に小型底曳網漁業として取扱われた十五トン以上の漁船につきましては、これは以東底曳の未許可船になるような現状になるわけでございます。